定款

特定非営利活動法人しまんちゅビジネス協議会定款

第1章 総則

(名称)
1 この法人は、特定非営利活動法人しまんちゅビジネス協議会(以下「この法人」という。)と称する。

(事務所)
2 この法人は、主たる事務所を沖縄県中頭郡北中城村字島袋1487番地1に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
3 この法人は、しまんちゅビジネス(ソーシャルビジネス・コミュニティービジネス、以下「SB・CB」とする)を活性化させる活動にかかわる個人もしくは団体を支援し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
4 この法人は、前条に掲げる目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)経済活動の活性化を図る活動
(2)情報化社会の発展を図る活動
(3)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(4)まちづくりの推進を図る活動
(5)環境保全を図る活動
(6)社会教育の推進を図る活動
(7)保健・医療又は福祉の増進を図る活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助
の活動

(事業)
5 この法人は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。

(1)しまんちゅビジネス(SB・CB)にとりくむ個人・団体の支援
(2)しまんちゅビジネス(SB・CB)に関する起業支援
(3)しまんちゅビジネス(SB・CB)の発展に関する提案・提言・助言
(4)しまんちゅビジネス(SB・CB)に関する調査研究
(5)しまんちゅビジネス(SB・CB)に関する情報収集・提供
(6)その他目的を達成するための事業

第3章 会員

(会員)
6 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1) 正会員     この法人を運営する意思のある個人または団体
(2) 準会員     SB・CBに取り組んでいる又は関心のある団体や個人
(3) 賛助会員  この法人の活動やしまんちゅビジネスを応援する団体や個人

(入会)
7 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は、 正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
8 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
9 会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を2年以上納入せず、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
10会員は、別途定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会する事ができる。

(除名)
11 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、理事会の決定により、これを除名する事ができる。

(1) この定款等、当法人の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
12 会員が納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)
13 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事  3名以上15名以下
(2) 監事  1名以上2名以下

2 理事の内1人を代表理事、1人以上2人以下を副代表理事とする。

(選任等)
14 理事及び監事は、総会において選任する。

2 代表理事及び副代表理事は理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員  並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

15 代表理事は、この法人を代表し会務を総理する。

2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名し た順序によりその職務を代行する。

3 理事は理事会を構成し、この定款の定め並びに理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。

4 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

17 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
18 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
19 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。

2 役員にはその職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て代表理事が別に定める。

(職員)
20 この法人に、事務局長その他の職員をおくことができる。

2 職員は、代表理事が任免する。

第5章 総会

(種別)
21 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
22 総会は正会員をもって構成する。

(権能)
23 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) その他理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項

(開催)
24 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(招集)
25 総会は前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
26 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
27 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。

(議決
28 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急を要する議案が出席正会員から提案され、これを総会の議案とすることについて出席正会員の2分の1以上の同意があったときは、総会の議決事項とすることができる。

2 総会の議決事項は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

(表決権等)
29 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。なお電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって沖縄県特定非営利活動促進法施行条例で定めるものを言う。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項及び第49条の適用については総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
30 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会に出席した会員の中から選任された議事録署名人2名

以上が、記名捺印又は署名しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
31 理事会は、理事を持って構成する。

(権能)
32 理事会は、この定款で別に定める事項の他、次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び収支予算の決定ならびにその変更
(2) 会費の額
(3) 借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営
(5) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(6) 総会に付議すべき事項
(7) その他運営に関する重要事項
(8) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
33 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
34 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった場合は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
35 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決等)
36 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
37各理事の表決権は平等なるものとする。

2 やむをえない理由のため総会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。なお電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって沖縄県特定非営利活動促進法施行条例で定めるものを言う。

3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び、第38条第1項第2号の適用については理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
38 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記する。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議に出席した中から選任された議事録署名人2名以上が、記名捺印又は署名しなければならない。

第7章 資産および会計

(資産の構成)
39 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理
40 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
41 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算
42 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
43 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
44 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正
45 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
46 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、当該事業年度終了後最初の総会においてその議決を得なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
47 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

(臨機の措置
48 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
49 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
50 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属
51 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会に出席した正会員の過半数の議決を経て選定される団体に譲渡するものとする。

(合併)
52 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  公告の方法

(公告の方法)
53 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章  雑則

(細則)
54 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事           上地照芳

副代表理事       小野寺明夫

理事                   大城保

同                       平良斗星

同                       西平朝吉

同                       宮城良勝

同                       高平兼司

同                       納戸義彦

同                       島袋徳和

同                       親川善一

監事                   渡具知豊

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成22年6月30日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員         会費 1口10,000円/年

(2) 準会員(団体・法人)  会費 1口 5,000円/年

準会費(個人)      会費  1口 3,000円/年

(3)  賛助会員(団体・法人) 会費  1口 5,000円/年 ※(5口以上とする)

賛助会員(個人)        会費 1口 5,000円/年